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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百十一条 (事務の区分)

平成九年法律第四十九号法律
(事務の区分)

第三百十一条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

  1. 都道府県が第百九十二条第一項第百九十七条第一項から第八項まで、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第二百三十三条第二項第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
  2. 市が第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第百九十七条第一項から第八項まで並びに第二百三十三条第二項及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
  3. 市町村が第百八十三条第二項第百八十四条において準用する場合を含む。)、第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項並びに第二百五十条第六項において準用する第百六十条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は都市再生機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

2この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  1. 第百二十二条第二項第百二十九条第二項第百三十二条第二項第百三十六条第四項第百五十七条第二項第百六十三条第五項第百六十五条第二項第百七十二条第二項第百七十五条第二項及び第百七十八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条第三項第百二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十条において準用する都市再開発法第七条の十七第五項及び第七項、第百三十九条第二項及び第三項(これらの規定を第百五十七条第二項及び第百六十八条第二項第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十条第二項第百五十七条第二項第百六十九条及び第百七十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十三条第四項第百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十八条第一項第百六十条第二項第百七十四条第二項第二百五十条第七項において準用する場合を含む。)及び第二百五十条第六項において準用する場合を含む。)、第百七十一条第三項第百七十二条第二項及び第百七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十九条第二百六十条第二百六十一条第一項及び第三項並びに第二百六十八条第一項に規定する事務
  2. 第百八十三条第二項第百八十四条において準用する場合を含む。)並びに第百八十八条第三項及び第四項において準用する第百四十条第二項及び第百四十三条第四項に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)
  3. 第百九十二条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第百九十九条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項第二百三十三条第一項並びに第二百三十四条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第二百四十一条第五項において準用する場合を含む。)並びに第二百三十四条第二項において準用する第二百三十三条第三項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。)

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