(理事長の氏名等の届出及び公告)
第二十八条
組合は、理事長の氏名及び住所を、施行地区を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
2都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
3組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
組合は、理事長の氏名及び住所を、施行地区を管轄する市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
2都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
3組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。