(役員)
第百四十八条
事業組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2事業組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3都市再開発法第二十四条から第二十八条までの規定は、事業組合の役員について準用する。この場合において、同法第二十七条第十項中「組合」とあるのは、「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。
事業組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2事業組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
3都市再開発法第二十四条から第二十八条までの規定は、事業組合の役員について準用する。この場合において、同法第二十七条第十項中「組合」とあるのは、「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。