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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百四十八条 (役員)

平成九年法律第四十九号法律
(役員)

第百四十八条

事業組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。

2事業組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。

3都市再開発法第二十四条から第二十八条までの規定は、事業組合の役員について準用する。この場合において、同法第二十七条第十項中「組合」とあるのは、「防災街区整備事業組合」と読み替えるものとする。

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