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都市再開発法 第二十七条の三 (理事長の代理行為の委任)
昭和四十四年法律第三十八号
法律
(理事長の代理行為の委任)
第二十七条の三
理事長は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
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都市再開発法 目次
第二十八条(理事長の氏名等の届出及び公告) →