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都市再開発法 第二十七条の二 (理事長の代表権の制限)
昭和四十四年法律第三十八号
法律
(理事長の代表権の制限)
第二十七条の二
理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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