(解散)
第百六十三条
事業組合は、次に掲げる理由により解散する。
- 一設立についての認可の取消し
- 二総会の議決
- 三事業の完成
2前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3事業組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4事業組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5第百二十二条第二項の規定は、前項の規定による認可の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」と読み替えるものとする。
6都道府県知事は、事業組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第四項の規定による認可をしたときは、速やかに、その旨を公告しなければならない。
7事業組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。