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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百一条 (権利変換手続開始の登記)

平成九年法律第四十九号法律
(権利変換手続開始の登記)

第二百一条

施行者は、第百九十一条第二項各号に定める公告があったときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2前項の登記があった後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するときは、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。

3施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。

4第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。

5権利変換期日前において第百六十三条第六項第二百六十九条第三項又は第二百七十一条第五項の公告があったときは、施行者(事業組合にあっては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。

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