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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百六十二条 (組合員等の特則)

平成九年法律第四十九号法律
(組合員等の特則)

第百六十二条

権利変換期日以後においては、事業組合又は参加組合員が取得するものを除き、次の各号に掲げるものは当該各号に定めるものとみなし、事業組合又は参加組合員が取得した第一号に掲げる共有持分は存しないものとみなして、組合員に関する規定を適用する。

  1. 防災施設建築敷地の各共有持分又は第二百二十二条第一項の規定による地上権の各共有持分それぞれ一個の宅地又は地上権
  2. 防災施設建築敷地の地積に前号の各共有持分又は同号の地上権の各共有持分の割合を乗じて得た数値それぞれ宅地の地積又は借地の地積

2第百五十条第十号に掲げる事項の議決に係る第百五十二条の適用については、第二百二条第五項に規定する指定宅地の所有者又は借地権者であって施行地区内の他の宅地について所有権又は借地権を有しないもの(権利変換期日以後においては、個別利用区内の宅地の所有者又は借地権者であって施行地区内の他の宅地について所有権又は借地権を有しないもの)は組合員でないものとみなし、同項に規定する指定宅地(権利変換期日以後においては、個別利用区内の宅地)は施行地区内の宅地及び借地に含まれないものとみなす。

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