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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百五十条 (総会の決議事項)

平成九年法律第四十九号法律
(総会の決議事項)

第百五十条

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 事業計画の決定
  3. 事業計画又は事業基本方針の変更
  4. 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
  5. 経費の収支予算
  6. 予算をもって定めるもののほか、事業組合の負担となるべき契約
  7. 賦課金の額及び賦課徴収の方法
  8. 権利変換計画及びその変更
  9. 事業代行開始の申請
  10. 十一
    事業組合の解散
  11. 十二
    その他定款で定める事項

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