(総会の決議事項)
第百五十条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二事業計画の決定
- 三事業計画又は事業基本方針の変更
- 四借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
- 五経費の収支予算
- 六予算をもって定めるもののほか、事業組合の負担となるべき契約
- 七賦課金の額及び賦課徴収の方法
- 八権利変換計画及びその変更
- 九事業代行開始の申請
- 十第二百七十七条第一項の管理規約
- 十一事業組合の解散
- 十二その他定款で定める事項
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。