(総会の招集及び議事についての都市再開発法の準用)
第百五十一条
都市再開発法第三十一条の規定は事業組合の総会の招集について、同法第三十二条の規定は事業組合の総会の議事について準用する。この場合において、同法第三十一条第七項中「第十一条第一項又は第二項」とあるのは、「密集市街地整備法第百三十六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
都市再開発法第三十一条の規定は事業組合の総会の招集について、同法第三十二条の規定は事業組合の総会の議事について準用する。この場合において、同法第三十一条第七項中「第十一条第一項又は第二項」とあるのは、「密集市街地整備法第百三十六条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。