第三百三十一条 第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第七項の規定に違反して、最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。 e-Gov法令検索で第三百三十一条を開く ↗