条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第三百三十一条

平成九年法律第四十九号法律

第三百三十一条

第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第七項の規定に違反して、最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第三百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三百三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百三十条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第三百三十二条 →