条文くん法令検索 AIに質問する

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百五十二条 (特別の議決)

平成九年法律第四十九号法律
(特別の議決)

第百五十二条

第百五十条第一号及び第三号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第九号から第十一号までに掲げる事項は、総組合員の三分の二以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で、かつ、施行地区内の宅地の所有者である出席者の議決権及び施行地区内の宅地の借地権者である出席者の議決権のそれぞれの三分の二以上で決する。第百三十八条第一項後段の規定は、この場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百五十二条(特別の議決)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十一条(総会の招集及び議事についての都市再開発法の準用) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 目次 第百五十三条(総会の部会) →