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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第二十八条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)

平成九年政令第三百二十四号政令
(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)

第二十八条

第百五十条第一号に掲げる事項のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

  1. 参加組合員に関する事項の変更
  2. 事業に要する経費の分担に関する事項の変更
  3. 総代会の新設又は廃止
  4. その他国土交通省令で定める事項

2第百五十条第三号に掲げる事項(事業計画の変更に係るものに限る。)のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。

  1. 施行地区の変更
  2. 工区の新設、変更又は廃止
  3. 個別利用区の新設、変更又は廃止

3第百五十条第三号に掲げる事項(事業基本方針の変更に係るものに限る。)のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、施行地区の変更とする。

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