(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)
第二十八条
法第百五十条第一号に掲げる事項のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一参加組合員に関する事項の変更
- 二事業に要する経費の分担に関する事項の変更
- 三総代会の新設又は廃止
- 四その他国土交通省令で定める事項
2法第百五十条第三号に掲げる事項(事業計画の変更に係るものに限る。)のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
- 一施行地区の変更
- 二工区の新設、変更又は廃止
- 三個別利用区の新設、変更又は廃止
3法第百五十条第三号に掲げる事項(事業基本方針の変更に係るものに限る。)のうち法第百五十二条の政令で定める重要な事項は、施行地区の変更とする。