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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第二十九条 (事業組合に置かれる審査委員)

平成九年政令第三百二十四号政令
(事業組合に置かれる審査委員)

第二十九条

第二十六条の規定は、事業組合に置かれる審査委員について準用する。この場合において、同条第三項中「都道府県知事の承認を受けて」とあるのは、「総会の議決を経て」と読み替えるものとする。

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