(事業組合に置かれる審査委員) 第二十九条 第二十六条の規定は、事業組合に置かれる審査委員について準用する。この場合において、同条第三項中「都道府県知事の承認を受けて」とあるのは、「総会の議決を経て」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗