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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第二十六条 (個人施行者の選任する審査委員)

平成九年政令第三百二十四号政令
(個人施行者の選任する審査委員)

第二十六条

次に掲げる者は、個人施行者が選任する審査委員となることができない。

  1. 破産者で復権を得ないもの
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2審査委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。

3個人施行者は、審査委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他審査委員たるに適しないと認めるときは、都道府県知事の承認を受けて、その審査委員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反があるとき。

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