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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百五十三条 (総会の部会)

平成九年法律第四十九号法律
(総会の部会)

第百五十三条

事業組合は、施行地区が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第百五十条第八号及び第十号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。

2総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。

3都市再開発法第三十一条第二項から第六項まで及び第八項並びに第三十二条の規定並びに前条の規定は、事業組合の総会の部会について準用する。この場合において、同法第三十一条第三項中「組合員が」とあるのは「部会を組織する組合員が」と、同項及び同法第三十二条第一項並びに前条中「総組合員」とあるのは「部会を組織する総組合員」と、同法第三十一条第四項及び第八項並びに第三十二条第三項中「組合員」とあるのは「部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。

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