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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百八十四条 (事業計画の変更についての準用)

平成九年法律第四十九号法律
(事業計画の変更についての準用)

第百八十四条

事業計画の変更については、第百七十九条第一項後段及び前三条の規定(国土交通省令で定める軽微な事業計画の変更にあっては、第百八十一条第一項から第三項までの規定を除く。)を準用する。この場合において、第百八十一条第四項後段中「定めよう」とあるのは、「変更しよう」と読み替えるものとする。

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