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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百八十一条 (事業計画)

平成九年法律第四十九号法律
(事業計画)

第百八十一条

地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは、政令で定めるところにより、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2第百四十条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「参加組合員」とあるのは「第百八十条第二項第五号の特定事業参加者」と、同項から同条第五項までの規定中「都道府県知事」とあるのは「第百七十九条第一項前段の地方公共団体」と、同条第四項中「加えるべきことを命じ」とあるのは「加え」と、同条第六項中「第百三十六条第一項又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは「第百七十九条第一項前段の地方公共団体」と、「加え、その旨を都道府県知事に申告した」とあるのは「加えた」と読み替えるものとする。

3第百七十九条第一項後段の規定による認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。

4第百二十四条及び第百二十五条の規定は、事業計画について準用する。この場合において、同条中「第百二十二条第一項の規定による認可を申請しようとする者は」とあるのは「地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは」と、「の同意を得なければ」とあるのは「と協議しなければ」と読み替えるものとする。

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