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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百八十条 (施行規程)

平成九年法律第四十九号法律
(施行規程)

第百八十条

施行規程は、前条第一項前段の地方公共団体の条例で定める。

2施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 防災街区整備事業の名称
  2. 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  3. 防災街区整備事業の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 特定事業参加者(第百八十五条第一項の負担金を納付し、権利変換計画で定めるところに従い防災施設建築物の一部等を取得する者をいう。以下この款において同じ。)に関する事項
  6. 事業に要する経費の分担に関する事項
  7. 防災街区整備事業の施行により施行者が取得する防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の管理及び処分の方法に関する事項
  8. 防災街区整備審査会及びその委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
  9. その他国土交通省令で定める事項

3第百六十六条第二項及び第三項の規定は、施行規程において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第百七十三条第一項」とあるのは、「第百八十五条第一項」と読み替えるものとする。

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