(特定事業参加者の負担金等)
第百七十三条
事業会社が施行する防災街区整備事業における特定事業参加者は、権利変換計画で定めるところに従い取得することとなる防災施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金を、国土交通省令で定めるところにより、事業会社に納付しなければならない。
2特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもって事業会社に対抗することができない。
3事業会社は、特定事業参加者が負担金の納付を怠ったときは、規準で定めるところにより、特定事業参加者に対して過怠金を課することができる。