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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百七十四条 (負担金等の滞納処分)

平成九年法律第四十九号法律
(負担金等の滞納処分)

第百七十四条

事業会社は、特定事業参加者が負担金又は過怠金を滞納したときは、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。

2第百六十条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「事業組合」とあるのは「第百六十五条第三項の事業会社」と、同条第三項中「事業組合の理事長」とあるのは「第百六十五条第三項の事業会社の代表者」と読み替えるものとする。

3都市再開発法第四十二条の規定は、事業会社の負担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは、「密集市街地整備法第百七十四条第一項」と読み替えるものとする。

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