(賦課金等の時効) 第四十二条 賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。2前条第一項の督促は、時効の更新の効力を有する。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗