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都市再開発法 第四十二条 (賦課金等の時効)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(賦課金等の時効)

第四十二条

賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。

2前条第一項の督促は、時効の更新の効力を有する。

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