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都市再開発法 第四十三条 (審査委員)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(審査委員)

第四十三条

組合に、この法律及び定款で定める権限を行なわせるため、審査委員三人以上を置く。

2審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。

3前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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