(施行の認可)
第百六十五条
第百十九条第三項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2第百二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による認可について準用する。
3第百十九条第三項の規定による施行者(以下「事業会社」という。)が施行する防災街区整備事業については、第一項の規定による認可をもって都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。第百二十二条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。