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都市再生特別措置法 第四十二条 (都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間)

平成十四年法律第二十二号法律
(都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間)

第四十二条

都市再生事業等を行おうとする者が国土交通省令で定めるところにより当該都市再生事業等を施行するために必要な次に掲げる認可、認定又は承認(以下この節において「認可等」という。)の申請を行った場合においては、当該認可等に関する処分を行う行政庁は、当該申請を受理した日から三月以内で認可等ごとに政令で定める期間以内において速やかに当該処分を行うものとする。

  1. 密集市街地整備法第百二十二条第一項第百二十九条第一項第百三十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項第百六十五条第一項第百七十二条第一項第百七十九条第一項後段(密集市街地整備法第百八十四条において準用する場合を含む。)又は第百八十八条第一項の規定による認可
  2. 都市計画法第五十九条第一項から第四項まで又は第六十三条第一項の規定による認可又は承認

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