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都市再開発法 第五十六条 (事業計画の変更)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(事業計画の変更)

第五十六条

第五十一条第一項後段及び前三条の規定は、事業計画の変更(第五十三条第一項から第三項までの規定に係る場合は、政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。この場合において、第五十三条第四項後段中「定め」とあるのは、「変更し」と読み替えるものとする。

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