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都市再開発法 第百二十七条 (不服申立て)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(不服申立て)

第百二十七条

次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

  1. 第十一条第一項若しくは第三項又は第三十八条第一項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
  2. 第十六条第三項第三十八条第二項第五十条の六第五十条の九第二項第五十三条第二項第五十六条において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  3. 第五十一条第一項第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による認可
  4. 第五十八条第一項の規定による認可
  5. 第八十三条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  6. 第百十八条の十において準用する第八十三条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知

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