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都市再開発法 第五十六条の二 (特定事業参加者の負担金)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(特定事業参加者の負担金)

第五十六条の二

地方公共団体が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を地方公共団体に納付しなければならない。

2特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもつて地方公共団体に対抗することができない。

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