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都市再開発法 第五十二条 (施行規程)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(施行規程)

第五十二条

施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。

2施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 市街地再開発事業の種類及び名称
  2. 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
  3. 市街地再開発事業の範囲
  4. 事務所の所在地
  5. 特定事業参加者(第五十六条の二第一項の負担金を納付し、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い施設建築物の一部等又は建築施設の部分を取得する者をいう。以下この節において同じ。)に関する事項
  6. 費用の分担に関する事項
  7. 市街地再開発事業の施行により施行者が取得する施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは建築施設の部分又は個別利用区内の宅地の管理処分の方法に関する事項
  8. 市街地再開発審査会及びその委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
  9. その他国土交通省令で定める事項

3第五十条の三第二項及び第三項の規定は、施行規程において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとする場合について準用する。

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