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都市再開発法施行規則 第十八条の二 (施行規程の記載事項)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(施行規程の記載事項)

第十八条の二

第十七条の二の規定は、法第五十八条第三項において準用する法第五十二条第二項第九号の国土交通省令で定める事項について準用する。

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