(機構等施行に関する公告事項)
第十九条
法第五十八条第三項において準用する法第十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一施行者の名称
- 二事務所の所在地
- 三施行規程及び事業計画の認可の年月日
- 四個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
- 五権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
2法第五十八条第四項において準用する法第十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一施行者の名称及び事務所の所在地並びに施行規程及び事業計画の認可の年月日
- 二市街地再開発事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
- 三事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
- 四事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
- 五施行規程又は事業計画の変更の認可の年月日