(地方公共団体施行に関する公告事項)
第十八条
法第五十四条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一施行者の名称
- 二事務所の所在地
- 三事業計画の決定の年月日又は当該事業計画において定めた設計の概要についての認可の年月日
- 四個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
- 五権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
2法第五十六条において準用する法第五十四条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一施行者の名称及び事務所の所在地並びに事業計画の決定の年月日
- 二市街地再開発事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区、施行者の名称又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
- 三事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
- 四事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
- 五事業計画の変更の年月日又は事業計画において定めた設計の概要に関して変更がされたときは、当該設計の概要の変更についての認可の年月日