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都市再開発法 第五十四条 (事業計画の公告)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(事業計画の公告)

第五十四条

地方公共団体は、事業計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

2地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

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