(事業計画の公告)
第五十四条
地方公共団体は、事業計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
2地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
地方公共団体は、事業計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業の種類及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
2地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。