(施行規程の記載事項) 第十七条の二 法第五十二条第二項第九号の国土交通省令で定める事項は、事業計画において個別利用区が定められた場合における法第七十条の二第二項第三号の施行規程で定める規模とする。 e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗