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都市再開発法施行規則 第十七条 (地方公共団体施行及び機構等施行に関する認可申請手続)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(地方公共団体施行及び機構等施行に関する認可申請手続)

第十七条

地方公共団体は、法第五十一条第一項後段(法第五十六条において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。

  1. 市街地再開発事業の種類
  2. 施行者の名称及び事業施行期間
  3. 資金計画
  4. 市街地再開発事業の範囲
  5. 事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過

2機構等(法第五十八条第一項に規定する機構等をいう。以下同じ。)は、法第五十八条第一項前段の認可を申請しようとするときは施行規程及び事業計画を、同項後段の認可を申請しようとするときは変更に係る施行規程又は事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

3前二項の認可申請書には、法第五十三条第四項(法第五十六条において準用する場合を含む。)又は法第五十八条第三項及び第四項において準用する法第七条の十二の協議の内容を証する書類を添付しなければならない。

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