(再開発会社施行に関する公告事項)
第十六条の七
法第五十条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地
- 二施行認可の年月日
- 三事業年度
- 四公告の方法
- 五個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
- 六権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
2法第五十条の九第二項において準用する法第五十条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地及び施行認可の年月日
- 二再開発会社の名称、市街地再開発事業の名称、事業施行期間、施行地区若しくは工区又は前項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
- 三事業計画の変更により新たに個別利用区が定められたとき、又は事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い個別利用区の面積が拡張されたときは、個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限
- 四事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたとき、又は個別利用区内の宅地若しくはその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出に応じない旨の決定があつたときは、権利変換を希望しない旨の申出又は譲受け希望の申出若しくは賃借り希望の申出をすることができる期限
- 五規準又は事業計画の変更の認可の年月日
3法第五十条の十二第二項において準用する法第五十条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事務所の所在地及び施行認可の年月日
- 二再開発会社の名称に関して変更がされたときは、その変更の内容
4法第五十条の十五第二項において準用する法第五十条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一施行認可の年月日
- 二市街地再開発事業の終了の認可の年月日