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都市再開発法施行規則 第十六条の六 (再開発会社施行に関する借地権の申告手続)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(再開発会社施行に関する借地権の申告手続)

第十六条の六

第五十条の五第二項(法第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三第三項の規定による申告をしようとする者は、別記様式第一の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。

2第一条の三第二項及び第三項の規定は、前項に規定する申告について準用する。

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