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都市再開発法施行規則 第十六条の五 (再開発会社の施行地区予定地の公告)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(再開発会社の施行地区予定地の公告)

第十六条の五

市町村長は、法第五十条の五第二項(法第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第七条の三第二項の規定による公告をしようとするときは、施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称(市町村の区域内の町又は字の区域の一部が含まれる場合においては、その一部の区域内の土地の地番)を公告し、かつ、当該区域を表示する図面を当該市町村の事務所においてその公告をした日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

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