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都市再開発法 第五十条の十二 (再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受)

第五十条の十二

再開発会社の合併若しくは分割又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2第七条の九第二項及び第三項、第五十条の七並びに第五十条の八の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第七条の九第二項及び第三項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第五十条の七中「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは「次の各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれにも該当せず、規準及び事業計画の変更を伴わない」と、同条第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。

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