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都市再開発法 第五十条の七 (認可の基準)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(認可の基準)

第五十条の七

都道府県知事は、第五十条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。

  1. 申請者が第二条の二第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
  2. 申請手続が法令に違反していること。
  3. 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条において準用する第十六条第三項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
  4. 事業計画の内容が当該市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
  5. 当該市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

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