(認可の基準)
第五十条の七
都道府県知事は、第五十条の二第一項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。
- 一申請者が第二条の二第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
- 二申請手続が法令に違反していること。
- 三
- 四事業計画の内容が当該市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
- 五当該市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。