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国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則 第五条 (市街地再開発事業に係る同意に関する協議)

平成二十五年国土交通省令第百号府省令
(市街地再開発事業に係る同意に関する協議)

第五条

第十八条第一項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る第一種市街地再開発事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十一第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。

  1. 基盤整備等計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
  2. 都市再開発法第五十一条第一項の設計の概要
  3. 都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第十七条第一項各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類
  4. 都市再開発法施行規則第十七条第三項の書類に相当する書類

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