(市街地再開発事業に係る同意に関する協議)
第五条
法第十八条第一項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る第一種市街地再開発事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十一第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
法第十八条第一項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る第一種市街地再開発事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十一第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。