(土地区画整理事業に係る証明書の交付)
第四条
土地区画整理法第五十二条第一項の認可の権限を有する者は、法第十七条第二項の規定により土地区画整理法第五十二条第一項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
土地区画整理法第五十二条第一項の認可の権限を有する者は、法第十七条第二項の規定により土地区画整理法第五十二条第一項の認可があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類を当該認可があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。