(土地区画整理事業に係る同意に関する協議)
第三条
法第十七条第一項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十二条第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
法第十七条第一項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る土地区画整理事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十二条第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。