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国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則 第二条 (開発行為に係る同意の基準)

平成二十五年国土交通省令第百号府省令
(開発行為に係る同意の基準)

第二条

第十六条第一項の同意は、都市計画法第三十三条第一項各号(同条第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。

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