(開発行為に係る同意に関する協議)
第一条
首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第十六条第一項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の許可の権限を有する者に提出するものとする。
首都直下地震対策特別措置法(以下「法」という。)第十六条第一項の規定による協議の申出をしようとする関係地方公共団体は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の許可の権限を有する者に提出するものとする。