(地方公共団体施行に関する認可申請手続)
第三条の二
法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項に規定する認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
- 一施行者の名称及び事業施行期間
- 二資金計画
- 三土地区画整理事業の範囲
- 四都道府県が施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過
- 五
法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項に規定する認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。