条文くん法令検索 AIに質問する

土地区画整理法施行規則 第三条の二 (地方公共団体施行に関する認可申請手続)

昭和三十年建設省令第五号府省令
(地方公共団体施行に関する認可申請手続)

第三条の二

第五十二条第一項又は第五十五条第十二項に規定する認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。

  1. 施行者の名称及び事業施行期間
  2. 資金計画
  3. 土地区画整理事業の範囲
  4. 都道府県が施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の縦覧及び意見書の処理の経過
  5. 第五十四条において準用する法第六条第二項、第四項又は第六項の規定により事業計画に住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区を定めようとするときは、住宅先行建設区、市街地再開発事業区又は高度利用推進区の位置及び面積

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地区画整理法施行規則第三条の二(地方公共団体施行に関する認可申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する都道府県知事の公告事項) 土地区画整理法施行規則 目次 第四条(地方公共団体施行及び国土交通大臣施行に関する公告事項) →