条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第三条 (地方公共団体施行に関する認可申請手続)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(地方公共団体施行に関する認可申請手続)

第三条

特定土地区画整理事業にあつては、土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、共同住宅区及び集合農地区の位置及び面積を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第三条(地方公共団体施行に関する認可申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(土地の買取りの申出の相手方の公告) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第四条(認可申請書の添付書類) →