(土地の買取りの申出の相手方の公告)
第二条
法第八条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項を都府県知事の定める方法でするものとする。
- 一当該土地区画整理促進区域の名称
- 二土地の買取りの申出の相手方の名称及び住所
- 三当該相手方に対し申出をすべき土地の区域
2前項第三号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
法第八条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項を都府県知事の定める方法でするものとする。
2前項第三号の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が当該区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。