条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第十五条 (土地の買取りの申出の相手方の公告)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(土地の買取りの申出の相手方の公告)

第十五条

第二十七条において準用する法第八条第二項の規定による公告については、第二条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第十五条(土地の買取りの申出の相手方の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(建築行為等の許可の申請) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第十六条(個人施行に関する認可申請手続) →