条文くん法令検索 AIに質問する

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第十六条 (個人施行に関する認可申請手続)

昭和五十年建設省令第二十号府省令
(個人施行に関する認可申請手続)

第十六条

第三十三条第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第十六条(個人施行に関する認可申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(土地の買取りの申出の相手方の公告) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 目次 第十七条(個人施行に関する認可申請書の添付書類) →