(個人施行に関する認可申請手続) 第十六条 法第三十三条第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗